AT限定の普通免許を取得した後、今度はMT車を運転する必要が出てしまう、こうした問題も、自動車学校で解決できます。
AT限定の解除審査も行われており、教習所内コースで最短4時限の教習に技能審査が設けられ、これに合格することでAT限定を解除することができます。
それに伴って注意したいのは、平成29年、道交法一部改正により、準中型免許が新設されています。
ある一定期にAT限定普通免許を取得しているドライバーは、5t限定AT準中型免許の保有者となります。
同じ様な内容で、中型免許の新設、これに伴い、8t限定AT中型免許保有者と見なされることに注意が必要です。
また、自動車学校では、AT車とMT車、どちらの免許取得が多いのでしょうか。
一概にはいえないものの、クラッチの有無の関係上、AT車の方が簡単で、自動車メーカーから誕生する車もATの割合が高く、限定免許の取得希望者が増加しています。
もちろん、教習途中でMTからAT限定へ変更も可能です。
しかし、AT限定で途中でMTへ変更は不可、一旦免許を取得してからの解除しか方法がありませんから、注意したい内容です。